[soudan 16561] 不動産所得における収入金額、必要経費
2025年12月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産賃貸業を営む個人
【質 問】
居住用アパートについて、
当該個人が借主と賃貸契約書を交わし、
管理会社へ賃貸管理を委託しているが、
当該管理会社との間で添付の
債権譲渡契約(想定家賃の96%程度)も締結をしている。
この場合における収入金額は、
実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃となり、
収入金額との差額が債権譲渡損や管理費として必要経費となるか?
また、この場合の消費税申告のおける非課税売上は、
実際に当該個人と借主の間で授受する予定の家賃額となるか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251219_1.pdf
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