[soudan 16548] 賃借している駐車場の舗装路面の補修工事費用の取扱い
2025年12月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

飲食店を営むX社は、甲(個人)から賃借している駐車場の

アスファルト舗装の路面が傷んできたため、甲の了解を得て、

自社負担で補修工事を行う予定です。

次の2つの補修工事の工法のうちどちらにするか迷っており、

税務上の処理も検討して判断する予定です。

《工法① 表層打替え工法》

劣化した舗装や路盤ごと撤去し、新しく舗装する工法で、

表層だけを打替える工法

《工法② オーバーレイ工法》

既存舗装の上に新しいアスファルト層を重ねる工法


【質  問】

【質問1】

いずれの工法によっても、借地への投資のため借地権の取得価額になりますか。


【質問2】

借地権の取得価額にならない場合は、工事の内容からすると、

《工法①表層打替え工法》は、新品取得と同じで、資本的支出になり、

《工法②オーバーレイ工法》は、現状維持の費用と考えられるため、

修繕費になると思いますが、いかがでしょうかご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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