[soudan 16548] 賃借している駐車場の舗装路面の補修工事費用の取扱い
2025年12月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
飲食店を営むX社は、甲(個人)から賃借している駐車場の
アスファルト舗装の路面が傷んできたため、甲の了解を得て、
自社負担で補修工事を行う予定です。
次の2つの補修工事の工法のうちどちらにするか迷っており、
税務上の処理も検討して判断する予定です。
《工法① 表層打替え工法》
劣化した舗装や路盤ごと撤去し、新しく舗装する工法で、
表層だけを打替える工法
《工法② オーバーレイ工法》
既存舗装の上に新しいアスファルト層を重ねる工法
【質 問】
【質問1】
いずれの工法によっても、借地への投資のため借地権の取得価額になりますか。
【質問2】
借地権の取得価額にならない場合は、工事の内容からすると、
《工法①表層打替え工法》は、新品取得と同じで、資本的支出になり、
《工法②オーバーレイ工法》は、現状維持の費用と考えられるため、
修繕費になると思いますが、いかがでしょうかご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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