税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主:A
・コンクリート圧送業
・コンクリートポンプ車は自社で所有(2台)
・セメント等材料は元請けが現場ごとに準備している
・消費税の現在の課税方式:原則
【質 問】
いつもお世話になっております。
消費税の簡易課税を選択した場合、
本件は第3種または第4種のどちらに
該当するかご教示いただけますでしょうか。
Aは自社で所有しているコンクリートポンプ車を使って、
コンクリートを基礎に流す仕事をしております。
業務内容を詳しく説明しますと、
現場ではコンクリートポンプ車とコンクリートミキサー車を連結し、
ミキサー車の材料をポンプ車に移動させ
ポンプ車のホースとクレーンを使って
基礎に流す仕事となっております。
現場ごとに元請けが材料をすべて準備しており、
Aは現場にいけば仕事ができる状態です。
この場合ですと簡易課税は第3種・または
4種のどちらに該当しますでしょうか?
材料はAは準備せず元請けが準備しています。
その場合でも第3種に該当するのでは
ないかと考えておりますがいかがでしょうか?
ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
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