[soudan 16540] 子会社が自己株式を消却した後の株式移転について
2025年12月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
B社は株式移転により、
完全親会社となるA社を設立することとし、
株式移転前にB社は、自己株式を消却することとしました。

B社の資本金2,000万円のうち、
自己株式1,000万円を過去から有しており、
株式移転前に自己株式を消却しています。
(繰越利益剰余金:利積)/(自己株式:その他資本剰余金)

償却前、償却後の別表5-1(資本金等の明細)の期首、期末に変更はなく、

差引合計額は1,000万円になっています。

【質  問】
1)上記前提のお話で、別表5-1の差引合計額1,000万円について、
こちらは間違ってはおりませんでしょうか。

2)完全親会社となるA社は、この株式移転により、
子会社株式2,000万円(※)を取得し、
内、500万円を「資本金」、残額1,500万円を
「その他資本剰余金」として設立しました。
(※)株式移転完全子法人の株主が有していた株式の帳簿価額

1)のお話で、
完全子会社であるB社の資本金等が1,000万円のところ、
完全親会社であるA社は2,000万円で子会社株式を
有している形となっています。

こちらの形であっておりますでしょうか。
もしくは、
自己株式消却後の1,000万円を、
子会社株式の取得価額とすべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第119条第3項 適格株式移転
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHHOU000010/119.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!