税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
■前提事項
・株式会社A社は,
株式会社B社の発行済み株式総数
100万株の全部を保有しています。
・B社の税務純資産は,
利益積立金額100億円,資本金等の額は5億円です。
・A社が保有するB社株式の
法人税法上の1株あたりの時価は,@10,000円です。
・B社株式の1株あたりの資本金等の額は,@500です。
・クライアントから,B社の資本金等の額を減少させたい
と要望を受けました。
■私の提案
・B社は,A社から,
B社株式99万9999株を,
金銭499,999,500円で自己株式取得する。
以下,この取引を「本件取引」といいます。
【質 問】
質問①:本件取引は,
法人税法施行令8条1項20条イにより計算すると,
B社の資本金等の額は,
499,999,500円だけ減少すると
考えて差し支えないでしょうか。
質問②:本件取引は,
B社株式の時価@10,000から
大きく乖離した@500で行いますが,
A社とB社の間に完全支配関係があり,
仮に経済的価値の移転が生じても,
グループ法人税制の適用
(法人税法25条の2及び37条2項)により
課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか。
質問③:本件取引に対して,
課税当局が税務調査を行った場合,
どのような指摘事項が想定されるでしょうか。
質問者は,確かにB社株式の時価と乖離した
取引価額を設定しているものの,
なんら課税関係を生じさせるものではないと考えています。
なお,この取引を行う真の目的は,
B社の資本金等の額を減少させることで,
B社の法人住民税均等割を低減させることにあります。
【参考条文・通達・URL等】
本文中に記載しました。
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