[soudan 16539] 著しく低額な自己株式取得の課税関係
2025年12月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

■前提事項

・株式会社A社は,

株式会社B社の発行済み株式総数

100万株の全部を保有しています。

・B社の税務純資産は,

利益積立金額100億円,資本金等の額は5億円です。

・A社が保有するB社株式の

法人税法上の1株あたりの時価は,@10,000円です。

・B社株式の1株あたりの資本金等の額は,@500です。

・クライアントから,B社の資本金等の額を減少させたい

と要望を受けました。


■私の提案

・B社は,A社から,

B社株式99万9999株を,

金銭499,999,500円で自己株式取得する。

以下,この取引を「本件取引」といいます。


【質  問】

質問①:本件取引は,

法人税法施行令8条1項20条イにより計算すると,

B社の資本金等の額は,

499,999,500円だけ減少すると

考えて差し支えないでしょうか。


質問②:本件取引は,

B社株式の時価@10,000から

大きく乖離した@500で行いますが,

A社とB社の間に完全支配関係があり,

仮に経済的価値の移転が生じても,

グループ法人税制の適用

(法人税法25条の2及び37条2項)により

課税関係は生じないと考えて差し支えないでしょうか。


質問③:本件取引に対して,

課税当局が税務調査を行った場合,

どのような指摘事項が想定されるでしょうか。

質問者は,確かにB社株式の時価と乖離した

取引価額を設定しているものの,

なんら課税関係を生じさせるものではないと考えています。

なお,この取引を行う真の目的は,

B社の資本金等の額を減少させることで,

B社の法人住民税均等割を低減させることにあります。


【参考条文・通達・URL等】

本文中に記載しました。



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