[soudan 16527] 暗号資産が利確となるか否か
2025年12月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

① 個人Aが個人B(株式会社Zの株主である)に暗号資産

(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。

② AとBは、弁護士立ち合いのもと、

BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている。

返却されない状況が続くのであれば、

Bが所持しているZ社株式はAのものになるという

担保契約書を交わしているが、これが法的に有効かは裁判次第である。


【質  問】

裁判で、AがBに貸している債権を確定させた場合、

下記のどちらに該当しますでしょうか?


①:「〇〇円貸しているよね」

という風に貸しているものを照らし合わせる行為に

該当するだけで利確にはならない


②:「〇〇円返してもらいます」

という風に日本円で返却してもらうことが確定となり、

利確となる(確定債権をもって利確となる)


【参考条文・通達・URL等】

なし



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