[soudan 16527] 暗号資産が利確となるか否か
2025年12月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
① 個人Aが個人B(株式会社Zの株主である)に暗号資産
(以下ETHとする)を預けており、返却されていない状況が続いている。
② AとBは、弁護士立ち合いのもと、
BがAのETHを預かっている状況であると覚書を交わしている。
返却されない状況が続くのであれば、
Bが所持しているZ社株式はAのものになるという
担保契約書を交わしているが、これが法的に有効かは裁判次第である。
【質 問】
裁判で、AがBに貸している債権を確定させた場合、
下記のどちらに該当しますでしょうか?
①:「〇〇円貸しているよね」
という風に貸しているものを照らし合わせる行為に
該当するだけで利確にはならない
②:「〇〇円返してもらいます」
という風に日本円で返却してもらうことが確定となり、
利確となる(確定債権をもって利確となる)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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