[soudan 16526] 従業員レクリエーション旅行の福利厚生について
2025年12月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
不動産会社の従業員レクリエーション旅行を企画している。
行先が国内・海外のいずれかを選択して参加するレクリエーション旅行。

参加割合は両方で全体の50%以上
どちらも旅行の期間が4泊5日以内である
国内・国外いずれも使用者負担は10万円

【質  問】
上記の場合給与として課税しなくても問題ないか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm



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