[soudan 16530] 上場前の少数株主間での株式移動に係る課税関係
2025年12月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・株式会社A社は,現在,非公開会社ですが,

 5年後に株式上場を目指しています。

・一般社団法人Bは,A社の役員が

 社員及び理事となって設立した法人です。

・A社には従業員持株会があり,

 A社株式の保有比率は約40%です。

 上場後,多額の資金を得て,労働意欲がなくなる従業員が出ることを防ぐため,

 従業員持株会に係るA社株式の保有比率を低下させることを考えています。

・A社の従業員持株会とB法人は,

 いずれも財産評価基本通達では,非同族株主に該当します

 (A社の支配株主は,法人Bの理事以外で存在します)。

・A社株式の配当還元価額は@100です。


【質  問】

質問①:

A社の従業員持株会と法人Bが

A社株式の売買を行う場合,両者は,

対等に交渉できる立場になく,実質的には,

買主となる法人Bに価格決定権があるので,

交渉等により決定した取引価額は,

税務上の時価と認められない可能性が

高いと考えますが,いかがでしょうか。


質問②:

A社の従業員持株会と法人Bが

A社株式の売買を行う場合,

配当還元価額に20%付加して,

@120で価格設定します。

このとき,A社の従業員持株会は,

@20だけ,法人Bから贈与を受けたこととなり,

A社従業員は,法人Bと雇用関係にないことを前提とすれば,

A社従業員は,@20の一時所得を認識すべきと考えますが,

いかがでしょうか(所得税法基本通達34-1(5))。


質問③:

仮に,A社の従業員持株会と法人Bによる

A社株式の売買が「純然たる第三者間取引」であると認定され,

@120にて実行した場合,A社従業員は,

@120を譲渡所得の収入金額として認識すべきと考えますが,いかがでしょうか。


質問④:

A社は,非常に優良な財務状況であり,

5年後の上場は,蓋然性が高いと評価されます。

それでも,売買時点では,未確定の事実なので,

A社の従業員持株会と法人BがA社株式の売買を行う場合,

税務上の時価認定に影響しないと理解してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達34-1(5)



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