税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・株式会社A社は,現在,非公開会社ですが,
5年後に株式上場を目指しています。
・一般社団法人Bは,A社の役員が
社員及び理事となって設立した法人です。
・A社には従業員持株会があり,
A社株式の保有比率は約40%です。
上場後,多額の資金を得て,労働意欲がなくなる従業員が出ることを防ぐため,
従業員持株会に係るA社株式の保有比率を低下させることを考えています。
・A社の従業員持株会とB法人は,
いずれも財産評価基本通達では,非同族株主に該当します
(A社の支配株主は,法人Bの理事以外で存在します)。
・A社株式の配当還元価額は@100です。
【質 問】
質問①:
A社の従業員持株会と法人Bが
A社株式の売買を行う場合,両者は,
対等に交渉できる立場になく,実質的には,
買主となる法人Bに価格決定権があるので,
交渉等により決定した取引価額は,
税務上の時価と認められない可能性が
高いと考えますが,いかがでしょうか。
質問②:
A社の従業員持株会と法人Bが
A社株式の売買を行う場合,
配当還元価額に20%付加して,
@120で価格設定します。
このとき,A社の従業員持株会は,
@20だけ,法人Bから贈与を受けたこととなり,
A社従業員は,法人Bと雇用関係にないことを前提とすれば,
A社従業員は,@20の一時所得を認識すべきと考えますが,
いかがでしょうか(所得税法基本通達34-1(5))。
質問③:
仮に,A社の従業員持株会と法人Bによる
A社株式の売買が「純然たる第三者間取引」であると認定され,
@120にて実行した場合,A社従業員は,
@120を譲渡所得の収入金額として認識すべきと考えますが,いかがでしょうか。
質問④:
A社は,非常に優良な財務状況であり,
5年後の上場は,蓋然性が高いと評価されます。
それでも,売買時点では,未確定の事実なので,
A社の従業員持株会と法人BがA社株式の売買を行う場合,
税務上の時価認定に影響しないと理解してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法基本通達34-1(5)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

