[soudan 16516] 法人住民税における事務所等の該当性について
2025年12月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
障害者グループホーム
(共同生活援助)運営

【質  問】
いつもお世話になっております。

法人住民税における事務所等の該当性について
ご意見をいただけたらと思います。

納税者は、川崎市で、
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営する一般社団法人です。
法人で借り上げたアパートに利用者を住まわせ、
職員である世話人が交代で一日に6時間程度訪問し、
家事支援や自立支援等のサポートを行います。
この借り上げ物件は、事務所等に該当しますでしょうか。

本社及び複数の物件が所在する川崎市麻生区のほか、
一つの物件が所在する川崎市多摩区分の均等割を
申告・納付する必要があるかを検討しております。
市役所に問い合わせたところ、担当者により

人的設備の有無で判断が分かれている状況です

どうぞよろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/faq/kurashi/zei/zei/houjin/kazei20110202150945.html



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