[soudan 16535] 青色専従者給与について
2025年12月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
士業の個人事業主です。
個人事業主の妻は総務及び経理担当の専従者として勤務しており、
適切な青色事業専従者給与の支払いを行っています。
個人事業主を代表社員、妻を社員として合同会社を設立しています。
合同会社では士業独占業務以外の関連業務を行っています。
合同会社の出資割合は、個人事業主50%、妻50%です。
合同会社から役員報酬を妻に月5万円支給しています。
【質 問】
①合同会社ということから非常勤役員という概念がないと思うのですが、
実質的に合同会社での勤務時間は月に数時間程度、業務内容は会計入力である場合、
妻への月に5万円の役員報酬の支払いは専従者給与該当性に
問題ないと判断して宜しいでしょうか。
②妻は合同会社にて社会保険に加入しています。
社会保険に加入していることから非常勤役員ではないと判断されて、
専従者給与該当性に影響があるでしょうか。
③個人事業と合同会社の勤務場所は同一となっています。
このことが専従者給与該当性に影響があるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法57条
所得税法施行令165条
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