税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
いつもお世話になっております。
下記の前提に係る適用法令について
見解をご教示願います。
・被相続人の相続は令和5年11月に発生
・法定相続人はおらず、生命保険の受取人が相続税申告を行った。
・令和6年に特別縁故者の財産分与の申請を家裁に申請・受理
・令和7年7月に審判確定し、特別縁故者への財産分与が確定
・分与財産は区分所有マンション
【質 問】
民法第958条の3第1項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により
相続財産の分与を受けた場合には,その分与を受けた者は,その分与を受けた財産を
被相続人から遺贈により取得したものとみなされ,相続税の納税義務者となる。
この場合,相続税法は被相続人の相続開始時の相続税法が適用されるが,
課税される財産の価額は,その財産分与された時の価額となる。
⇒上記規定を踏まえた場合、
分与財産である区分所有不動産(タワーマンション)に対して、
分与時(令和7年7月)の路線価等による相続税評価を行うが、
適用法令は令和5年になるものと考えます。
そのため、マンション通達については、
令和6年1月適用となることから、
当該、財産分与された区分所有不動産に対しては
マンション通達の適用(区分所有補正率の適用)はないとの理解で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
民法第958条の3第1項
相法29
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