税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・甲株式会社(日本法人)
株主 A 100%
代表取締役 A(中国籍)
・Aの国籍は、中国で、平日は、
中国の会社に勤めています。
・Aは、月に2日から16日
(年に50日~70日)位、
来日して仕事をします。
・Aは、来日したときには、
社宅に宿泊します。
(甲株式会社で借りているアパートで、
Aは、甲株式会社に、
家賃を支払っています。)
・Aは、ビルを所有し、
賃貸しています。
(事業的規模ではない。)
・Aは、日本の「住民票」を
有しています。
・経営管理ビザの1年を
取得しています。
【質 問】
(質問1)
居住者になるか、
非居住者になるかの判定には、
①滞在日数 ②住居
③職業活動
④生計を一にする配偶者
その他の親族の居所
⑤資産の所在 等を考慮する
必要があると思いますが、
日本の滞在日数が、年50~70日、
中国の滞在日数が、
年315~295日と2倍以上の
差があるので、日本の「住民票」を
有していますが、
非居住者に該当すると考えて
宜しいでしょうか?
(質問2)
不動産所得が事業的規模である場合には、
不動産が、日本での
恒久的施設『PE』と認められるが、
事業的規模ではない場合には、
不動産は、『PE』に
ならないと考えて宜しいでしょうか?
(質問3)
Aの不動産所得が、将来、
事業的規模となっても、
甲株式会社からの役員報酬は、
不動産所得に係る
恒久的施設に帰属する
所得ではないため
20.42%を源泉徴収して、
『源泉分離課税』により
完結すると考えて宜しいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
書籍
「正しく身につく個人の国際税務入門」中央経済社
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