[soudan 16510] 居住者・非居住者の判定
2025年12月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・甲株式会社(日本法人)

  株主 A 100%

  代表取締役 A(中国籍)


・Aの国籍は、中国で、平日は、

  中国の会社に勤めています。


・Aは、月に2日から16日

(年に50日~70日)位、

  来日して仕事をします。


・Aは、来日したときには、

  社宅に宿泊します。

  (甲株式会社で借りているアパートで、

  Aは、甲株式会社に、

  家賃を支払っています。)


・Aは、ビルを所有し、

  賃貸しています。

  (事業的規模ではない。)


・Aは、日本の「住民票」を

  有しています。


・経営管理ビザの1年を

  取得しています。


【質  問】


(質問1)

居住者になるか、

非居住者になるかの判定には、

①滞在日数 ②住居

③職業活動

④生計を一にする配偶者

その他の親族の居所

⑤資産の所在 等を考慮する

必要があると思いますが、

日本の滞在日数が、年50~70日、

中国の滞在日数が、

年315~295日と2倍以上の

差があるので、日本の「住民票」を

有していますが、

非居住者に該当すると考えて

宜しいでしょうか?



(質問2)

不動産所得が事業的規模である場合には、

不動産が、日本での

恒久的施設『PE』と認められるが、

事業的規模ではない場合には、

不動産は、『PE』に

ならないと考えて宜しいでしょうか?


(質問3)

Aの不動産所得が、将来、

事業的規模となっても、

甲株式会社からの役員報酬は、

不動産所得に係る

恒久的施設に帰属する

所得ではないため

20.42%を源泉徴収して、

『源泉分離課税』により

完結すると考えて宜しいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


書籍

「正しく身につく個人の国際税務入門」中央経済社



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