税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社は旅費規程を整備しており、
宿泊費は定額(例:1人1泊○○円)で
支給するルールにしています(実費精算の手間を減らす目的)。
役員が夫婦(社長+配偶者役員)で、
出張は2人で同行する場合と、1人で行く場合があります。
2人で同行する出張で、ホテルはツイン(2人部屋)を
1室予約し、支払は社長が代表して行い、配偶者役員も
同室に宿泊する想定です。
この場合、規程が一人部屋を想定した定額の宿泊費のため、
ツイン料金がその定額を上回り、社長側で持ち出しが出る可能性があります。
【質 問】
質問①
同室宿泊(ツイン1室)で2名が出張した場合、
宿泊費の定額支給は
「社長1人分のみ(実際の支払者のみ)」か
「出張者が2名なので2名分(社長+配偶者役員)を支給してよい」のか
どちらが適切でしょうか。
定額の宿泊費は実費精算の簡略化なので、支払いがないものには支給しないのが
妥当と認識しますが、いかがでしょうか。
質問②
規程の定額の宿泊費は一人部屋を前提にした金額であるため、
2人部屋となると実費が定額を超えることがあり得ます。
この不都合への対応として、
旅費規程に「やむを得ない事情がある場合は、宿泊費は実費精算を認める」
といった例外規定を置くのは、実務上・税務上違和感はありますでしょうか
(給与認定リスクや、規程の整合性の観点)。
【参考条文・通達・URL等】
所基通9-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02
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