[soudan 16513] 旅費規程の定額の宿泊費について
2025年12月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当社は旅費規程を整備しており、
宿泊費は定額(例:1人1泊○○円)で
支給するルールにしています(実費精算の手間を減らす目的)。

役員が夫婦(社長+配偶者役員)で、
出張は2人で同行する場合と、1人で行く場合があります。

2人で同行する出張で、ホテルはツイン(2人部屋)を
1室予約し、支払は社長が代表して行い、配偶者役員も

同室に宿泊する想定です。


この場合、規程が一人部屋を想定した定額の宿泊費のため、
ツイン料金がその定額を上回り、社長側で持ち出しが出る可能性があります。

【質  問】

質問①
同室宿泊(ツイン1室)で2名が出張した場合、
宿泊費の定額支給は

「社長1人分のみ(実際の支払者のみ)」か

「出張者が2名なので2名分(社長+配偶者役員)を支給してよい」のか
どちらが適切でしょうか。


定額の宿泊費は実費精算の簡略化なので、支払いがないものには支給しないのが
妥当と認識しますが、いかがでしょうか。

質問②
規程の定額の宿泊費は一人部屋を前提にした金額であるため、
2人部屋となると実費が定額を超えることがあり得ます。


この不都合への対応として、

旅費規程に「やむを得ない事情がある場合は、宿泊費は実費精算を認める」
といった例外規定を置くのは、実務上・税務上違和感はありますでしょうか
(給与認定リスクや、規程の整合性の観点)。

【参考条文・通達・URL等】

所基通9-3
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!