[soudan 16501] オフショア・クレームが承認された場合の外国税額控除について
2025年12月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社(内国法人)はB社(香港にある会社)の

99.9%出資親会社、

B社はC社(中国東莞にある会社)の

100%出資親会社です。

A社はプラスチック製品の加工を行っており、

A社は、B社を通じてC社に海外での

製品の製造を委託しています。


【質  問】


今回、B社の納税がオフショア・クレームにより

免税となり、C社が中国での実質活動と

見なされBの利益に対して課税された場合、

・A社はCFCによる課税があるのか?

・あったとしても外国税額控除により

C社の課税分が控除されるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


措法66の6



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