[soudan 16476] 社宅の公的使用について
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
会社で役員社宅を借り上げました
この物件は役員が公的使用もする住宅です
役員から「通常の賃貸料の額」の70%以上に相当する金額を徴収していれば、
役員に経済的利益は生じないとされていることは理解しています

【質  問】
「通常の賃貸料の額」には、
以下のいずれの場合も該当すると考えていますが、
問題ないでしょうか。

つまり、以下①②③のいずれの場合でも、公的使用があれば、
その計算結果に70%をかけて良いかという質問になります。

①所基通36-40の次に掲げる算式により計算した金額
②所基通36-40の当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額
③所基通36-41の次に掲げる算式により計算した金額

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm



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