税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続発生により以下の土地の評価を行う必要があります。
・路線価地域に所在。
敷地権の設定はない1筆の宅地。
・土地の所有区分は、
被相続人(甲)3/4、配偶者(乙)1/4の共有。
・家屋は1棟の建物だが
「区分所有建物(2戸)」であり、
所有区分は以下の通り。
・101号室:甲の単独所有
・102号室:甲1/2、乙1/2の共有
・各室の利用状況(相続開始時)は以下の通り。
・101号室:甲の長女Aが居住。
甲に対し近隣相場相当の適正な家賃を支払っていた
(賃貸借契約あり)。
・102号室:第三者へ賃貸中。
・甲乙間で地代の授受はない(使用貸借)。
・遺産分割および相続後の利用見込み。
・101号室:配偶者乙が取得する。
取得後、居住する長女Aからの家賃徴収は行わない
(使用貸借へ移行)予定。
・102号室:長女Aが取得する。
第三者への賃貸事業を継続する予定。
・101号室、102号室の1階の床面積比はほぼ同等で51:49である。
【質 問】
以前、類似のケース(土地持分>家屋持分)において、
「土地持分のうち家屋持分を超える部分は自用地評価となる」
との回答をいただきました。
今回追加の個別事情も踏まえて検討を進めていった結果、
以下の疑問点が生じましたので
改めてご教示いただけないでしょうか。
①貸家建付地評価にあたって被相続人の家屋持分は
「(101号室床面積×100%+102号室床面積×50%)÷全体床面積」
という加重平均で判定し、
その割合と土地持分(75%)を比較する方法は可能でしょうか。
②自用地の評価部分
それともやはり
「土地持分>家屋持分」であるならば、
その超過部分は「自用地」として評価すべきでしょうか。
この場合、どのように計算して
自用地部分を抽出するべきでしょうか。
③ 101号室の貸家評価の可否について
101号室は被相続人の長女が居住しておりましたが、
適正な対価を支払っていたため、
相続開始時点においては
「貸家」とし、当該部分の土地を「貸家建付地」として
評価することは可能と考えておりますが、
この認識に誤りはないでしょうか。
④ 土地の評価単位および持分移転の登記について
当該土地の評価については、
まず土地全体(1筆)として評価を行った上で、
各相続人が取得する土地の持分に応じた価額を算出する予定です。
この際、被相続人が有していた土地持分(3/4)を
配偶者乙と長女Aに承継させる基準として、
「各人が取得する専有部分の『1階部分の床面積』の比率」で按分し、
その持分で登記しようと考えております。
この評価方法及び承継割合について問題はありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
ナシ
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