[soudan 16472] 1事業年度中に増額及び減額支給があった場合の損金不算入額について
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

自動車販売業で業況は過去の欠損はあるが

資金繰りが悪い状況ではない


【質  問】

業況の回復が見込まれることから

期首から2ヶ月目で役員報酬を

428千円から465千円に増額しました。


先行きが不透明であり

黒字決算にするため5ヶ月目に

328千円に減額しました。


この場合の損金不算入の考え方ですが、

5ヶ月目から決算月までの

328千円×8ヶ月の2,624千円が

損金不算入となると考えるのか、

2ヶ月目の465千円と

5ヶ月目からの328千円との差額

137千円の3ヶ月分の411千円と

考えるのかご教授ください。


【参考条文・通達・URL等】

法法34、54、54の2、法令69、71の2、71の3、

111の2、111の3、法規22の3、法基通9-2-13、

平29改正法附則14、15、平29改正令附則9、10、

平29改正規則附則3、4



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