[soudan 16477] マッサージ代を福利厚生費として経費計上することについて
2025年12月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①ネイルサロンを個人で経営しております。
②腰痛や肩こりなど職業病的な問題をケアするため
福利厚生の一環として、
整体の先生を出張でお店に来ていただき
店でマッサージを受けさせたいと考えております。
③全従業員に周知し、
金額は社会通念上相当な金額とします。
④周知は全従業員に行いますが、
受けない人や受けても回数が異なる可能性はあります。
【質 問】
この場合、個人で経営しているエステサロンで負担する
マッサージ代は福利厚生費として経費計上できますでしょうか?
給与課税されますでしょうか?
注意点等ありましたらアドバイスお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
福利厚生でマッサージを導入するには?
https://www.nissay-biz-site.com/article/uu1i9efnp
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

