[soudan 16482] 定期同額給与について
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
10月決算の有限会社
株主 代表取締役とその妻
役員 同上
従業員 なし
役員報酬は翌月15日払い
(理由)数年前までは従業員がおり
従業員の給料が末締め翌月15日払いであったため
設立時の慣習から現在も毎月役員報酬を未払計上している。

本年10月期の決算打ち合わせのさい、
代表取締役の報酬を12月分(1/15支払分)から変更することに決定。
変更額は45万円→40万円。
後日、変更時期を1月分(2/15支払分)からにしたいという希望がありました。

【質  問】
①1月分(2/15支払分)から変更する場合、
次の二つ方法は、
どちらも「会計期間開始の日から3月を経過する日
までにされた定期給与の改定」に該当しますか?

ア) 12月下旬開催予定の定時株主総会で、
1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。

イ) 12月開催予定の定時株主総会では据え置きの決議をする。
あるいは議題にあげない。
その後1月に臨時株主総会を開き、
1月分(2/15支払分)から変更する旨を決定。

②上記の決議はいずれも3月以内の改定に該当しない場合、
定期同額給与は40万円で、
申告加算額は12月分の超過額5万円のみとなる事で良いでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
役員給与に関するQ&A (国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf



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