[soudan 16479] 従業員互助会解散に伴う返戻金の取扱い
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・建設業である法人(以下、「当社」)からの照会。
・当社従業員の会費で運営されている
互助会を解散する予定で、解散時に残っている会費を、
「現在当社に在籍する従業員のみ」に返金したい。
・各人への返金額は、在籍年数やこれまで
支払ってきた会費の額などに応じて決定する予定。

<互助会について>
・当互助会は、会則上、人格のない
社団に該当すると判断される。

・当互助会では、当社社員の
冠婚葬祭などの慶弔イベントに際して、
5,000円~30,000円を社員に支給するなどしている。

・会費は一人当たり毎月500円で、
当社が給与支給時に給与天引きにより、
互助会の専用口座に振り替えている。

・互助会の資金は当社会計には
取り込まれておらず、別会計である。

・互助会に対しては会社からの補助金等はなく
全額が従業員の会費で運営されている。

・互助会への参加要否は会則に明確に謳われていないが、

会費は当社が給与天引きで徴収しており、実態としては強制となっている。

・会費はいかなる理由をもってしても
返金しないこととされている(退職などでも返金されない)。

【質  問】
この会費の返金に係る当社従業員の税務上の取扱いですが、

国税庁質疑応答事例の
「福利厚生団体の解散に伴う一時金」
に該当すると考えてよろしいでしょうか
(=受け取った従業員の一時所得に該当)。

また、残額を現在当社に在籍する従業員のみに返金する点や、

在籍年数又はこれまで支払った
会費に応じて按分して返金することについて
何か注意点があればご指摘いただけないでしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】
福利厚生団体の解散に伴う一時金
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/08.htm



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