[soudan 16480] 前職の専従者給与を年末調整の対象とすることの可否
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

機械修理業


【質  問】

従来から専従者給与の受給者をA社が乙欄給与で

雇用していた社員が本年中途で専従者で無くなった後、

A社が扶養控除等申告書を提出してもらい、

甲欄給与で雇用している場合に、

その専従者給与を年末調整の対象とすることは認められますか。

又、その際「源泉徴収票」の提出が必須となりますか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法190、所基通190-2(3):

主たる給与の支払者が入れ替わった場合の年末調整、

及び所基通190-2(2):引き続き雇用する日雇い労務者の給与

の規定を類推解釈致しました。



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