[soudan 16480] 前職の専従者給与を年末調整の対象とすることの可否
2025年12月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
機械修理業
【質 問】
従来から専従者給与の受給者をA社が乙欄給与で
雇用していた社員が本年中途で専従者で無くなった後、
A社が扶養控除等申告書を提出してもらい、
甲欄給与で雇用している場合に、
その専従者給与を年末調整の対象とすることは認められますか。
又、その際「源泉徴収票」の提出が必須となりますか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法190、所基通190-2(3):
主たる給与の支払者が入れ替わった場合の年末調整、
及び所基通190-2(2):引き続き雇用する日雇い労務者の給与
の規定を類推解釈致しました。
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