[soudan 16470] 親族間不動産売買の売買価額について
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】


個人


【前  提】


兄が所有する不動産(マンション1室)を妹に譲渡します。

妹は、そのマンション1室に購入前より住み続けており、

購入後も住み続ける予定です。

(妹は兄に対して家賃は支払っておりません。)

対象不動産

・中古市場売出価額:3,500万円

(インターネットで同マンション別室の売出平米単価より算出)

・兄の譲渡所得計算上の取得費:3,300万円

(土地:1,900万円、建物:1,400万円(減価償却費控除後))

・相続税評価額:1,400万円

(土地:800万、建物:600万円)


【質  問】


①相続税評価額1,400万円を売買価額としても、

相続税法7条(みなし贈与)の適用は受けないと考えて

問題ないでしょうか。(H19.8.23東京地裁判決より)

中古市場売出価額(3,500万円)や取得費(3,300万円)と、

相続税評価額(1,400万円)の金額差が50%以上あるため、

みなし贈与の適用を受けて、

中古市場売出価額(3,500万円)と

売買価額(相続税評価額:1,400万円)との差額

(2,100万円)が兄から妹への贈与と認定されないかと

懸念しております。


②相続税評価額1,400万円を売買価額としたとき、

所得税法59条及び60条

(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと

考えて問題ないでしょうか。

相続税評価額(1,400万円)を時価と考えると

時価での譲渡となり、

(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと

思いますが、

中古市場売出価額(3,500万円)を時価と考えると、

時の1/2未満の対価による譲渡で譲渡損が発生するため、

兄の譲渡損はなかったものとみなし、

また妹は兄の取得費と取得時期を引き継ぐことが

できるのではないかと思案しております。

但し、この取り扱い

(妹が兄の取得費と取得時期を引き継ぐ)をしたとき、

自ら売買価額である1,400万円が時価の1/2未満であると

認めてしまうことになるのではないか

(良いとこ取りのダブルスタンダード)とも思っております。

そもそもこの取り扱いは、

みなし贈与が認定された場合に、

受動的に適用されるものなのでしょうか。


③明確な答えというのは無いと思いますが、

みなし贈与の適用を受けない範囲の低い価額で

譲渡をすることを目的としたとき、

相続税評価額での金額より市場時価での金額に

寄せていくこととなりますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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