税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
兄が所有する不動産(マンション1室)を妹に譲渡します。
妹は、そのマンション1室に購入前より住み続けており、
購入後も住み続ける予定です。
(妹は兄に対して家賃は支払っておりません。)
対象不動産
・中古市場売出価額:3,500万円
(インターネットで同マンション別室の売出平米単価より算出)
・兄の譲渡所得計算上の取得費:3,300万円
(土地:1,900万円、建物:1,400万円(減価償却費控除後))
・相続税評価額:1,400万円
(土地:800万、建物:600万円)
【質 問】
①相続税評価額1,400万円を売買価額としても、
相続税法7条(みなし贈与)の適用は受けないと考えて
問題ないでしょうか。(H19.8.23東京地裁判決より)
中古市場売出価額(3,500万円)や取得費(3,300万円)と、
相続税評価額(1,400万円)の金額差が50%以上あるため、
みなし贈与の適用を受けて、
中古市場売出価額(3,500万円)と
売買価額(相続税評価額:1,400万円)との差額
(2,100万円)が兄から妹への贈与と認定されないかと
懸念しております。
②相続税評価額1,400万円を売買価額としたとき、
所得税法59条及び60条
(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと
考えて問題ないでしょうか。
相続税評価額(1,400万円)を時価と考えると
時価での譲渡となり、
(個人に対する低額譲渡(譲渡損))の適用もないと
思いますが、
中古市場売出価額(3,500万円)を時価と考えると、
時の1/2未満の対価による譲渡で譲渡損が発生するため、
兄の譲渡損はなかったものとみなし、
また妹は兄の取得費と取得時期を引き継ぐことが
できるのではないかと思案しております。
但し、この取り扱い
(妹が兄の取得費と取得時期を引き継ぐ)をしたとき、
自ら売買価額である1,400万円が時価の1/2未満であると
認めてしまうことになるのではないか
(良いとこ取りのダブルスタンダード)とも思っております。
そもそもこの取り扱いは、
みなし贈与が認定された場合に、
受動的に適用されるものなのでしょうか。
③明確な答えというのは無いと思いますが、
みなし贈与の適用を受けない範囲の低い価額で
譲渡をすることを目的としたとき、
相続税評価額での金額より市場時価での金額に
寄せていくこととなりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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