[soudan 16467] 米国遺族年金の取扱いについて
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人 夫(日本在住)
米国年金受給中 R7.8.13死亡
相続人 妻(日本在住)
米国配偶者年金受給中
Retirement, Survivors and
Disability Insuranceより
monthly widow's benefits
(遺族年金) $2,023.00
because of death or 夫
(死亡一時金?) $255.00
you are due through
August 2025
(未支給年金?) $1,529.00

【質  問】

SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATIONの
STATEMENTも添付させていただきます。


初めてみるため、下記の考え方でよいか
ご教示いただけますと幸いです。

1.相続税の取扱いについて
(1)米国遺族年金受給権契約に基づかない定期金に関する権利に該当し、

計算は下記でよいでしょうか?


1年あたりの平均額は
$2,023.00×12か月×相続開始時のTTMレート÷12月
で計算する。


予定利率はEffective率
(まだ公表されていなければ直近のもの)を使用する。
国税庁の定期金給付事由が発生しているもの3終身定期金のソフトで計算する。


(2)死亡一時金
みなし相続財産(未収入金?)として、

$255.00×相続開始時のTTMレートで計算するでよいでしょうか?


(3)未支給年金日本の年金だと相続税は非課税で相続人の一時所得ですが、

米国年金の場合はどのようになりますか?

実際は9月頭に8月分が入金されていましたが、

遺族年金で調整するような話をされたとお聞きしていますが不明な状態です


2.所得税の取扱いについて
(1)米国遺族年金
日本の遺族年金と同様に雑所得は非課税扱いでよいでしょうか?

(2)死亡一時金と未支給年金相続税が課税されるのであれば、
二重課税となるため、所得税は非課税でよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第3条第1項第6号
相続税法第24条第1項3号
所得税法第9条第3項ロ
所得税法第5条第3項3号

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251216_3.jpg



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