[soudan 16468] 100%子会社への貸付金利の設定に関する税務上の妥当性について
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・親会社および子会社はいずれも株式会社。
・親会社は、100%子会社に対し、5億円(仮定)を貸し付ける予定。
・同時に、子会社は金融機関からも5億円(仮定)を借り入れる予定。
・子会社は、これらの資金を用いて別法人を買収する予定。
・子会社は設立直後であり、当該法人を買収することを目的として設立されたため、

自己資金はほとんど有していない。
・子会社の経営が切迫している、いわゆる再建目的という状況ではないが、

親会社からの資金供与がなければ当該買収は実行できない。
・金融機関からの借入利率は年1.0%(仮定)。
・親会社から子会社への貸付利率として、年0.5%(仮定)を検討している。
・親会社は無借金経営であり、親会社自身の借入利率を参考指標とすることができない。

【質  問】

1.銀行借入利率が年1.0%であるにもかかわらず、
親会社が子会社に対してそれより低い年0.5%で貸し付けた場合、
親会社・子会社それぞれの立場で、税務上問題となる可能性はあるか。

2.上記利率が問題となる場合、
親会社貸付金の適正利率はどのように判断すべきか。
 - 銀行借入と同一水準である必要があるのか
 - 法人税基本通達における役員貸付金の利率
(例:年0.9%)を参考にして差し支えないのか
 - それとも、別の判断基準が必要か

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁タックスアンサー
No.2606 金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

・法人税基本通達9-4-2
(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_01.htm



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