[soudan 16461] オーストラリア在住の子への贈与について
2025年12月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

オーストラリア在住の子に自動車購入資金として、

3~400万円の現金贈与を考えているクライアントから

下記の質問を受けました。

下記回答で問題がないかご教示いただけますと幸いです。

父:日本在住(国籍日本)

子:13~14年前からオーストラリア在住(国籍日本

10年以内出産時に一時住民票を日本に置いていた時期あり)


【質  問】

1.日本での課税関係はどうなりますか?

父が居住者であるため、子の状況にかかわらず

日本の贈与税がかかる

子の申告は父を納税管理人にして日本で贈与税申告する。

贈与契約書は日本と英語の両方で作成が必要でしょうか?

(オーストラリアでの対応のため)


2.オーストラリアでの課税関係はどうなりますか?

オーストラリアは相続税・贈与税がないため、

現金の贈与につき課税はなし。

(不動産であれば、取得価格と贈与価格の

キャピタルゲインに所得税がかかる)


3.送金方法による(銀行送金・Wise)違いはありますか?

調べたところWiseは2024年に改正があり

100万円以上の資金を送金でき、

銀行送金よりも手数料が安いとありました。

手数料が安いのであれば、

この贈与送金にWiseを使っても問題ないでしょうか?

マネーロンダリングの対応のため、

目的はGift from fatherにした方がとも聞きました。


【参考条文・通達・URL等】

相続税法第一条の四(贈与税の納税義務者)

相続税法第二条の二(贈与税の課税財産の範囲)



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