税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主Xが11/5に死亡しました。
・Xは農業と小売業を行っています。
・その農業にはスタッフ(専従者ではない)が3名、
小売業にはスタッフ(専従者ではない)が2名います。
・Xの相続人には子A(会社員)と子B(会社員)がいます。
・12/10に遺産分割協議により子AがXの小売業を相続し、
農業は廃業(農地は子Aが相続)することとなりました。
・農業、小売業とも退職金規程はなし。
【質 問】
・Xが死亡したことより農業事業は継続することができなくなったため、
農業のスタッフはXの死亡日から自宅待機(給与は相続人名で支給)となり、
12/31付で退職となりました。
・12/31に支給する農業スタッフへの退職金(解雇予告手当を含む)は、
Xの相続税の債務控除に該当すると考えて良いでしょうか。
・また、小売業のスタッフのうち1人は
Xが死亡したことにより規模縮小のため12/31付で退職となり、
12/31に退職金を支給しますが、
この退職金はXの相続税の債務控除に該当しないと考えて良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・被相続人が雇用していた従業員を
相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/05/02.htm
・相続人に対する退職金債務の債務控除
(平8.2.28東京地裁)
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