[soudan 16458] 小規模宅地等の特例の適用について
2025年12月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aが所有している土地建物を法人Bに貸し付けており、
相当の地代を収受しています。
法人Bは、生計を一にしている親族Cが
代表取締役として小売業を営んでいます。
個人Aの相続により、Cが当該土地建物を取得する予定であり、
特定事業用宅地等に該当すると判断しています。
ここで、当該土地建物の法人Bへの貸し付けを終了し、
第三者への貸し付けを検討しています。
第三者への貸し付けを行うと当該土地建物は、
「特定事業用宅地等」ではなく
「貸付事業用宅地等」に該当すると考えています。
第三者への貸し付けは事業的規模ではなく、
一定規模以上の事業にも該当しません。
【質 問】
相続開始前3年以内に第三者への貸し付けを行った場合
新たに事業の用に供された宅地等に該当し、
小規模宅地等の特例の適用はできませんか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
措法69の4、措令40の2、措規23の2、措通69の4-27、28
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