[soudan 16451] 退職時の役員給与の定期同額給与について
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社(12月決算)

代表取締役甲


甲は2025年12月26日をもって役員を退任します。

12月中に退職金を支給。


給与について、

・役員給与も現状翌月10日に支給している

(経理上12月分の役員給与は1月10日に支給)

・今回の退職に伴い1月10日の給与は支給しない。

(12月分の会社の役員給与の支給はなし)


【質  問】

以上のような役員給与の支給をした場合、

経理上12月の役員報酬の計上はなくなりますが、

定期同額給与について問題はありませんでしょうか。


12月退職→12月分の役員給与は支給しないという取り決め自体は

会社で任意に決めてしまって差し支えないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法法34



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