[soudan 16451] 退職時の役員給与の定期同額給与について
2025年12月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(12月決算)
代表取締役甲
甲は2025年12月26日をもって役員を退任します。
12月中に退職金を支給。
給与について、
・役員給与も現状翌月10日に支給している
(経理上12月分の役員給与は1月10日に支給)
・今回の退職に伴い1月10日の給与は支給しない。
(12月分の会社の役員給与の支給はなし)
【質 問】
以上のような役員給与の支給をした場合、
経理上12月の役員報酬の計上はなくなりますが、
定期同額給与について問題はありませんでしょうか。
12月退職→12月分の役員給与は支給しないという取り決め自体は
会社で任意に決めてしまって差し支えないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法法34
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