税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人: 甲
・相続人: 乙、丙(いずれも甲の子)
・相続開始日: 2025/10
・生前贈与: 2025/1に、甲は乙・丙それぞれに
10百万円ずつ預金を贈与済
・相続時精算課税の適用無
・遺産分割: 協議中
【質 問】
相続税の申告期限(2026/8)より先に
贈与税の申告期限(2026/3/15)が到来します。
遺産分割協議中ですが、場合によっては、
丙が一切相続しない可能性もあるようです。
以下、Case1~4を検討してみましたが、
最終的にどのように遺産分割がなされるか不明な場合、
丙は念のため贈与税申告をしておくべきでしょうか?
Case1: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続しなかった場合
→ 問題無し。相続税申告において丙に対する生前贈与は考慮不要。
Case2: 丙が贈与税申告を行い、結果的に相続した場合
→ 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算し、
でも贈与税控除額は適用できず、後日(先に申告していた)贈与税申告
について更正の請求を行う
Case3: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続した場合
→ 丙が生前贈与を受けた10百万円は相続税申告において加算する
Case4: 丙が贈与税申告を行わず、結果的に相続しなかった場合
→ 贈与税の申告漏れとなるため、
相続しないことが決まった時点で迅速に贈与税の期限後申告を行う。
後日、無申告加算税・延滞税が発生。
【参考条文・通達・URL等】
No.4307
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の
贈与税及び相続税の取扱い
( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4307.htm )
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