税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年2月開業の個人事業主
・令和7年10月にインボイス登録済
・令和7年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、
令和8年度から簡易課税制度の適用を検討中
※実際には2割特例の適用見込みだが、念のため届出予定
・令和2年9月に取得した自宅建物(取得価額1,600万円)あり
・当該建物の一部(事業供用10%)を事業開始と同時に作業場として使用
・転用時点の未償却残高は約1,400万円
【質 問】
消費税法第12条の4
(高額特定資産の納税義務の免除の特例)、
第37条第3項
(簡易課税制度選択届出書の提出制限)を前提に、
以下についてご教示ください。
① 当該自宅建物は、事業開始時に
非事業用資産から事業用資産への転用と考えるか。
また、転用の場合でも高額特定資産の判定が必要か。
② ①で高額特定資産の判定を行う場合、
判定基準は取得価額(1,600万円)か、
それとも転用時点の未償却残高(約1,400万円)か。
③ 当該建物が高額特定資産に該当するとした場合、
令和7年度に簡易課税を適用せず原則課税とし、
2割特例を適用したときは、
「簡易課税制度の適用を受けない課税期間」に
「国内における高額特定資産の仕入れ等」を行ったこととなり、
消費税法第12条の4の適用対象となるか。
④ ③により第12条の4の適用対象となる場合、
令和8年度の2割特例が適用不可となるか。
また、令和7年中に提出する
「令和8年度から適用する簡易課税制度選択届出書」について、
第37条第3項の提出制限を受けることとなるか。
⑤ ④のような適用不可又は提出制限を回避する目的で、
令和7年度中に
「令和7年度から適用する簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、
上記の適用不可や提出制限は生じないと考えてよいか。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第12条の4
(高額特定資産の納税義務の免除の特例)
・消費税法第37条第3項
(簡易課税制度選択届出書の提出制限)
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