[soudan 16441] 事業開始前取得の自宅建物を事業用転用した場合の高額特定資産該当性と簡易課税・2割特例への影響
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・令和7年2月開業の個人事業主

・令和7年10月にインボイス登録済

・令和7年中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、

令和8年度から簡易課税制度の適用を検討中

※実際には2割特例の適用見込みだが、念のため届出予定

・令和2年9月に取得した自宅建物(取得価額1,600万円)あり

・当該建物の一部(事業供用10%)を事業開始と同時に作業場として使用

・転用時点の未償却残高は約1,400万円


【質  問】

消費税法第12条の4

(高額特定資産の納税義務の免除の特例)、

第37条第3項

(簡易課税制度選択届出書の提出制限)を前提に、

以下についてご教示ください。


① 当該自宅建物は、事業開始時に

非事業用資産から事業用資産への転用と考えるか。

また、転用の場合でも高額特定資産の判定が必要か。


② ①で高額特定資産の判定を行う場合、

判定基準は取得価額(1,600万円)か、

それとも転用時点の未償却残高(約1,400万円)か。


③ 当該建物が高額特定資産に該当するとした場合、

令和7年度に簡易課税を適用せず原則課税とし、

2割特例を適用したときは、

「簡易課税制度の適用を受けない課税期間」に

「国内における高額特定資産の仕入れ等」を行ったこととなり、

消費税法第12条の4の適用対象となるか。


④ ③により第12条の4の適用対象となる場合、

令和8年度の2割特例が適用不可となるか。

また、令和7年中に提出する

「令和8年度から適用する簡易課税制度選択届出書」について、

第37条第3項の提出制限を受けることとなるか。


⑤ ④のような適用不可又は提出制限を回避する目的で、

令和7年度中に

「令和7年度から適用する簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、

上記の適用不可や提出制限は生じないと考えてよいか。


【参考条文・通達・URL等】

・消費税法第12条の4

(高額特定資産の納税義務の免除の特例)

・消費税法第37条第3項

(簡易課税制度選択届出書の提出制限)



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