[soudan 16442] 100%オーナー株主が子会社の代表取締役(他人)に一部株式を譲渡する場合の課税関係
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

リネンサプライ業

非上場企業

親会社であるA社は創業者αが株式を100%所有

(代表取締役はαの息子のβ)

A社の子会社B社はもともとA社の従業者だった

γが代表取締役を務めいる。

B社の資本関係は親会社Aが79%,

A社のオーナー一族が10%,

B社の代表取締役γが11%所有している。

親会社A社の株式を支配権を獲得しない範囲で

子会社Bの代表取締役γに譲渡したい。

【A社発行済株式総数が125株でそのうちの50株(40%)に対する価額を下記と仮定する】

相続税評価額:5,000万円

配当還元方式:500万円

A社株式の取得費100万円


譲渡価額は500万円とする。

γは株式譲渡後も支配株主とはならない。(40%)

この場合議決権の40%にあたる50株のA社株式を

αからγに譲渡する場合の課税関係について。


【質  問】

αの譲渡所得は

譲渡価額500万円から取得費100万円を控除した

400万円の譲渡所得が生ずる。


γは株式の取得費が配当還元価額の500万円と一致するため、

課税関係は生じず取得費は500万円となる。


この考え方で課税上の弊害がございますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所基通59-6

財産評価基本通達188