[soudan 16442] 100%オーナー株主が子会社の代表取締役(他人)に一部株式を譲渡する場合の課税関係
2025年12月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
リネンサプライ業
非上場企業
親会社であるA社は創業者αが株式を100%所有
(代表取締役はαの息子のβ)
A社の子会社B社はもともとA社の従業者だった
γが代表取締役を務めいる。
B社の資本関係は親会社Aが79%,
A社のオーナー一族が10%,
B社の代表取締役γが11%所有している。
親会社A社の株式を支配権を獲得しない範囲で
子会社Bの代表取締役γに譲渡したい。
【A社発行済株式総数が125株でそのうちの50株(40%)に対する価額を下記と仮定する】
相続税評価額:5,000万円
配当還元方式:500万円
A社株式の取得費100万円
譲渡価額は500万円とする。
γは株式譲渡後も支配株主とはならない。(40%)
この場合議決権の40%にあたる50株のA社株式を
αからγに譲渡する場合の課税関係について。
【質 問】
αの譲渡所得は
譲渡価額500万円から取得費100万円を控除した
400万円の譲渡所得が生ずる。
γは株式の取得費が配当還元価額の500万円と一致するため、
課税関係は生じず取得費は500万円となる。
この考え方で課税上の弊害がございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所基通59-6
財産評価基本通達188

