税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
決算賞与を支給している賃金規程は「通常賞与」の記載のみ
「決算賞与」について定めがないため、
法人税法施行令第72条の3の二号イロハの要件を満たすか否かで
決算賞与を損金にできるか判断をすることになっております。
法人税法施行令第72条の3の二号イロハを完備すべく
会社では支給をするすべての従業員に決算月に通知を行い
損金経理をし、翌月支給を行っています。
支給は正社員に対して行っており、
アルバイト(継続的に雇用)及び
再雇用者(各人と個別契約)には支給を行っていません。
決算賞与の支給を受けないアルバイトと再雇用者には
決算賞与に関しての通知はしていません。
【質 問】
法人税法施行令第72条の3の二号イにつきまして
イ その支給額を、各人別に、かつ、
同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
の、「同時期に支給を受ける全ての使用人」の考え方について。
会社は
「同時期に支給を受ける全ての使用人」
は支給対象者であるとし、
翌月支給を受ける人全員に通知を行っております。
金額は一律ではなく、査定に基づくものです。
この「同時期に支給を受ける全ての使用人」は
アルバイト(継続的に雇用)及び
継続雇用者(各人と個別契約)も含めた期末在職者全員と考え、
正社員以外にも支給をしなければ
イの要件は満たさないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第72条の3
法人税法基本通達9-2-44
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

