税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
①A社は当期圧縮記帳の対象となる補助金を1億円を受領した
②同事業年度において補助対象となる資産1億円を購入し、
事業の用に供している(償却期間10年)
③積立金方式の圧縮記帳を採用
④会計上圧縮積立金の取崩は実施する
【質 問】
①原則的には以下の処理になるという認識でおります。
別表4
利益 XXX
加算 圧縮積立金取崩益 1,000
減価償却超過額 1,000
減算 減価償却超過額認容△1,000
所得 1,000
---------------------------------------------------------
②仮に、圧縮積立金を5年間均等に
任意取崩した場合には以下のような
所得計算になると思います(法規通4-1-1)
別表4
利益 XXX
加算 圧縮積立金取崩益 2,000
減価償却超過額 1,000
減算 減価償却超過額認容△1,000
所得 2,000
----------------------------------------------------------
③ここで、6年目以降の圧縮積立金の
任意取崩が終了した後の所得計算は
以下の処理で問題がないでしょうか。
別表4
利益 XXX
加算 減価償却超過額 1,000
減算 減価償却超過額認容△1,000
所得 0
法規通10-1-3で任意取崩を行った時に、
「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」まで
超過額を認容できる旨が規定されていますが、
この「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」というのは、
過去計上した益金も考慮して
認容額を計算できると理解して差し支えないでしょうか。
それとも、圧縮積立金の取崩により
益金算入をした事業年度においてのみ、
超過額の認容をできるということでしょうか。
理解が疎く恐れ入りますが、
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・法規通4-1-1
・法規通10-1-3
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