[soudan 16445] 積立金方式を採用した場合の圧縮記帳について
2025年12月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

①A社は当期圧縮記帳の対象となる補助金を1億円を受領した

②同事業年度において補助対象となる資産1億円を購入し、

 事業の用に供している(償却期間10年)

③積立金方式の圧縮記帳を採用

④会計上圧縮積立金の取崩は実施する


【質  問】

①原則的には以下の処理になるという認識でおります。

別表4

 利益          XXX

 加算 圧縮積立金取崩益 1,000

    減価償却超過額  1,000

 減算 減価償却超過額認容△1,000

 所得          1,000

---------------------------------------------------------

②仮に、圧縮積立金を5年間均等に

 任意取崩した場合には以下のような

 所得計算になると思います(法規通4-1-1)

別表4

 利益          XXX

 加算 圧縮積立金取崩益 2,000

    減価償却超過額  1,000

 減算 減価償却超過額認容△1,000

 所得          2,000

----------------------------------------------------------

③ここで、6年目以降の圧縮積立金の

 任意取崩が終了した後の所得計算は

 以下の処理で問題がないでしょうか。

別表4

 利益          XXX

 加算 減価償却超過額  1,000

 減算 減価償却超過額認容△1,000

 所得          0


法規通10-1-3で任意取崩を行った時に、

「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」まで

超過額を認容できる旨が規定されていますが、

この「益金の額に算入した積立金の額に達するまでの金額」というのは、

過去計上した益金も考慮して

認容額を計算できると理解して差し支えないでしょうか。

それとも、圧縮積立金の取崩により

益金算入をした事業年度においてのみ、

超過額の認容をできるということでしょうか。


理解が疎く恐れ入りますが、

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

・法規通4-1-1

・法規通10-1-3



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