税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人 甲
・相続開始日 R7.11.22
・相続人 A、B、C
・Aはベトナム在住(非居住者)
・相続財産の特定口座に上場株式とファンドラップがある
・遺言信託によりすべての財産を換金してA、B、Cで3等分する
・特定口座を所有している証券会社に
甲の死亡を通知したのがR7.12.12
・国外転出(相続)時課税制度の対象
【質 問】
①国外転出(相続)時課税制度の適用により、
相続開始日に特定口座内の有価証券等を売却したものとして、
そのみなし譲渡益のうちA相続分(1/3)について、
4カ月以内に準確定申告が必要と理解していますが、
ファンドラップの譲渡益は雑所得、
その他は譲渡所得として申告することになりますか?
②①による納税額は各相続人が相続割合(1/3)
に応じて納税するということでよいですか?
③相続開始日以降も証券会社に死亡を通知した
12月12日までは継続してファンドラップは運用されているため、
その間に生じた譲渡損益は
各相続人のR7年分の雑所得として申告が必要と理解していますが、
Aはベトナム在住のため日本での申告、
納税は不要との理解でよろしいですか?
(ベトナムでの課税については別途検討。④も同様)
④R8年に入ってから、遺言執行者により
ファンドラップを除く上場株式が売却(換金)される予定ですが、
これについての譲渡所得も③と同様、
Aは日本での申告、納税は不要との理解でよろしいですか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/joto-sanrin/061006-2.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1468.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
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