税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
株式会社Aは個人Bの一人会社であり、
A社株式は個人Bが全て所有しています。
株式会社Aは清算手続きの途中でしたが、
個人Bがお亡くなりになりました。
個人Bには法定相続人がいないため、遺言書を残していました。
個人Bの主な財産はA社株式と自宅の土地建物になります。
遺言書の主な内容は下記になります。
個人Cと株式会社DにA社株式を50%ずつ遺贈する。
残り財産は換価処分し、残金を個人Cと株式会社Dに50%ずつ遺贈する。
株式会社Dは個人Eが株式を全て所有しています。
【質 問】
上記の状況で発生し得る申告・納税義務について整理したく存じます。
消費税の納税義務の判断は不要でございます。
下記の整理に認識誤りや不足等ありますでしょうか。
株式会社Aについて
清算結了期の法人税
個人Bについて
自宅の土地建物のみなし譲渡所得による準確定申告
申告・納税義務は受遺者である株式会社D
個人Cについて
遺贈を受けた財産の相続税
株式会社Aの残余財産の分配による配当所得(所得税)
個人Dについて
遺贈を受けた財産を含めた法人税
株式会社Aの残余財産の分配によるみなし配当(法人税)
個人E
遺贈に伴い株式会社Dの株価が増加した分に対する贈与税
【参考条文・通達・URL等】
なし
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