[soudan 16422] 解散・清算の場合の消費税申告について
2025年12月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

①1月末決算法人である。

②R7年12月11日に解散の決議、

  R8年2月11日に清算結了予定

③簡易課税を適用、インボイスを登録している。

④解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)、

  清算事業年度(R7年12月12日~R8年2月11日)までの

  法人税確定申告等を実施予定

⑤解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)の

  基準期間R5年1月期の課税売上は、1,000万円超である。

⑥解散事業年度のR7年3月までは課税売上高がある。

  それ以降は課税売上が一切発生していない。


【質  問】

前提のような会社の場合、前提の⑥に記載の通り、

解散事業年度(R7年2月1日~R7年12月11日まで)は、

課税売上があるので、消費税の確定申告を実施しようと思っているのですが、

清算事業年度(R7年12月12日~R8年2月11日)においては、

課税売上が一切ないため、消費税の確定申告は不要と考えていますが、

あっていますでしょうか?


また、清算結了して税務署に異動届を出したら、

自動的にインボイスの登録は抹消されるとの理解で良かったでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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