税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・遺言により特定の相続人1人が全ての財産を相続したが、
遺留分について裁判で争いとなり、価額弁償金を支払うことになった。
・相続時当時の財産額について漏れがあるものは加算し、
評価額に争いがあるものを修正したものが認定額となった。
・その認定額に生前贈与を加算し、債務額を控除したものを遺留分の計算の基礎とする。
・この基礎額を、法定相続分の1/2で算出したものを遺留分額とする。
・遺留分額を超過したものを遺留分侵害額として算出する。
・価額弁償金の計算は、「遺留分侵害額÷認定額」を、
財産額を判決時の評価額に修正したものに乗じて算出している。
・価額弁償金は特定の財産ごとに計算されている。
【質 問】
この度、更生の請求をするのですが、
①価格弁償金は代償財産として計上することで良いでしょうか?
②代償財産の価額は、相基通11の2-10(2)に
基づいて金額を修正することで良いでしょうか?
③相基通11の2-10(2)のBは裁判所が
価格弁償金の計算で使用した財産の評価額を
そのまま用いれば良いでしょうか?
貸家の評価等の修正は必要がありますか?
④小規模宅地の特例を適用した財産については、
相基通11の2-10(2)のCは小規模宅地の適用前の金額で良いでしょうか?
⑤認定額のうち、相続税の申告書には
計上されていない財産(預金、電話加入権、
健康保険料の還付金)が計上されているのですが、
この場合の相基通11の2-10(2)の修正はどうしたら良いのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
「[soudan 28657] 遺留分減殺請求による
価額弁償金を支払った際の
更正の請求の計算方法について」を参考に
していますが、分からなかったので教えてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm
https://legal-ginza.com/page-32/page-36/
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