[soudan 16428] 遺留分減殺請求による価額弁償金を支払った際の更正の請求の計算方法について(主に、小規模宅地、申告書に無い財産、にかかる調整について)
2025年12月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
・遺言により特定の相続人1人が全ての財産を相続したが、

遺留分について裁判で争いとなり、価額弁償金を支払うことになった。
・相続時当時の財産額について漏れがあるものは加算し、

評価額に争いがあるものを修正したものが認定額となった。
・その認定額に生前贈与を加算し、債務額を控除したものを遺留分の計算の基礎とする。
・この基礎額を、法定相続分の1/2で算出したものを遺留分額とする。
・遺留分額を超過したものを遺留分侵害額として算出する。
・価額弁償金の計算は、「遺留分侵害額÷認定額」を、
財産額を判決時の評価額に修正したものに乗じて算出している。
・価額弁償金は特定の財産ごとに計算されている。

【質  問】
この度、更生の請求をするのですが、
①価格弁償金は代償財産として計上することで良いでしょうか?

②代償財産の価額は、相基通11の2-10(2)に
基づいて金額を修正することで良いでしょうか?

③相基通11の2-10(2)のBは裁判所が
価格弁償金の計算で使用した財産の評価額を
そのまま用いれば良いでしょうか?
貸家の評価等の修正は必要がありますか?

④小規模宅地の特例を適用した財産については、
相基通11の2-10(2)のCは小規模宅地の適用前の金額で良いでしょうか?

⑤認定額のうち、相続税の申告書には
計上されていない財産(預金、電話加入権、
健康保険料の還付金)が計上されているのですが、
この場合の相基通11の2-10(2)の修正はどうしたら良いのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
「[soudan 28657] 遺留分減殺請求による
価額弁償金を支払った際の
更正の請求の計算方法について」を参考に
していますが、分からなかったので教えてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4173.htm

https://legal-ginza.com/page-32/page-36/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!