[soudan 16424] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例が適用できるか否か
2025年12月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・12月初旬にAさんの配偶者Bさんが亡くなった。
・その家屋にはご夫婦で住んでいた
  (亡くなった配偶者Bさんが100%持ち分)
・配偶者Bさんが亡くなったため売却予定のためAさんは引っ越しをした。
・Aさんは相続でその不動産を引き継ぎ売却予定
  (遺産分割協議によりAさんがこの不動産を相続する予定。)

【質  問】
このような状況ですが、
居住用の3,000万円控除は適用可能と考えてよろしいでしょうか?
登記はまだですが、Bさんが死亡後Aさんはその家屋に住んでいます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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