税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
商品の概要
カナダの保険会社「サンライフ」の生命保険
日本でいう「一時払・変額保険」に近い商品イメージ
契約当初にまとまった金額を一括で払い込み
(保険料負担者=契約者)
その後、運用成果に応じて解約返戻金が増加
解約返戻金は経過年数に応じて増加し、
概ね5年経過後には払込保険料の100%を超える水準に
なる想定
登場人物
A:夫
B:妻
C:子
D:Cの妻
■加入(契約)当初の構成
契約者:A
被保険者:A および C
保険金受取人:B
※このプランでは「保険料負担者=契約者」です。
※保険料は契約時に A が一時払いで全額負担しています。
※この保険は、被保険者を最大2人まで
設定できる商品です。
■検討している名義変更後の構成
契約者:C
被保険者:C のみ
保険金受取人:BもしくはD
【質 問】
質問① 贈与税、相続税関係
名義変更が行われた時点で、A から C への贈与があったとされるのでしょうか。
その場合、贈与財産の価額は、
名義変更時点の解約返戻金相当額と考えるのでしょうか。
国税庁の質疑応答事例等では、
「契約者を変更しただけでは贈与税は課税されない」と
されているケースがあるようですが、
今回のように一時払い(保険料負担者は当初 A のみ)、
その後の保険料負担が発生しない、
解約返戻金が年々増加している状況において、
贈与とされるかという疑問です。
上記のほか、贈与税、相続税で注意点がございましたら、
ご教示いただけると幸いです。
質問② 所得税関係
名義変更時、解約時、被保険者死亡時において、
所得税が影響することはございますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
「生命保険契約について契約者変更があった場合」質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm?utm_source=chatgpt.com
タックスアンサー No.4417「贈与税の対象になる生命保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4417.htm?utm_source=chatgpt.com
タックスアンサー No.4660「生命保険契約に関する権利の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm?utm_source=chatgpt.com
相続税法基本通達(第3条・第5条など)
および「生命保険契約に関する権利関係」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/04.htm?utm_source=chatgpt.com
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