[soudan 16407] 親会社に支払う債務保証料
2025年12月11日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・会社は台湾に本社がある日本の100%子法人です。
・子法人が国内銀行より融資を受ける際に
 信用状況が良くないため親法人が
 保証人という形になっています。
・台湾の法律変更により今後保証料1%を
 親法人に毎年支払うことになりました。

【質  問】
1 保証料に関しては国内源泉所得に該当しないため支払時に
 源泉徴収不要という認識ですがその認識でよろしいでしょうか。

2 保証料に関して移転価格の対象かと思われますが、

 台湾税務当局により1%というルールが出来たということですので
 その%で支払っている限り移転価格税制による
 否認リスクは低くなるものなのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/31/01.htm



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