[soudan 16409] 消費税率が異なる場合の実質的に債権とみられないものの額について
2025年12月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・干物製造業の法人

・同一の取引先において、当該取引先に

 対する売掛金の消費税率は軽8%、

 買掛金及び未払費用の消費税率については軽8%及び10%とある

 (売掛金総額の方が買掛金及び未払費用の総額より多い)

・税抜経理を採用している

 (売掛金、買掛金及び未払費用は資産負債の為税込みで計上されている)


【質  問】

この場合に当該取引先における

実質的に債権とみられないものの額は消費税率は考慮せず、

買掛金及び未払費用の総額で良いか。


ご指導のほど、何卒よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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