税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人は25年11月1日にものづくり補助金の申請を行い、
「補助金交付決定通知書」を受け取った。
当該「補助金交付決定通知書」には、
補助対象経費のほか、
補助金交付決定額の記載もある。
上記の補助金交付決定通知を受けた後に
補助事業を開始し、経費の支払いも行う。
翌26年6月頃までに実績報告を行い、
補助金事務局による確定検査を受ける。
確定検査後、補助金事務局から
「補助金確定通知書」を受け取る。
「補助金確定通知書」には、
最終的に確定した補助金額が記載されている。
なお、25年11月の「補助金交付決定通知書」に
記載されている補助金交付決定額の全額が
確定補助金額となる場合もあれば、
補助金交付決定額の一部のみが認められ、
その認められない金額を控除した
残額のみが確定補助金額となる場合もある。
【質 問】
①益金算入のタイミングは、
25年11月の「補助金交付決定通知書」を受領した時点になるのでしょうか。
または、26年6月以降に「補助金確定通知書」を
受領したタイミングになるのでしょうか。
②仮に、益金算入のタイミングが25年11月とされた場合に、
その後、26年6月以降の確定通知における確定補助金額が、
25年11月の「補助金交付決定通知書」に記載されている補助金額を
下回ったとき、その差額は、26年6月以降の
「補助金確定通知書」を
受領したタイミングで損金算入することになるのでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
週刊税務通信NO3670(事業再構築補助金について)
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