[soudan 16416] 事前確定届出給与の支給額の仕訳誤り
2025年12月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・9月決算の法人
・R7年9月期の事前確定届出書は「9月30日に100万円」で提出した。
・会社は9月30日に口座から200万円を引き出している。
・弊社が誤ってR6年9月期の届出額130万円で仕訳をして申告した。
(いつも諸々の支払をした後の残金は、手許現金として処理している)

【質  問】
差額の30万円は仕訳ミスとして修正し、
届出額の100万円で修正申告をすれば100万円部分は

損金算入できると考えてよろしいでしょうか。
それとも、130万円全額が損金不算入になるでしょうか。

下の根拠条文・通達等に記載した基本通達では、
『届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は、
【原則として】支給額全額が損金不算入』
と記載されていますので、
【例外】があると思いますが見当たりませんでした。

今回のケースでは単なる仕訳ミスで利益調整の意図はないので、
【例外】に該当すると解釈できるような気もするのですがいかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-2-14
(事前確定届出給与の意義)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm



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