税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・米国のApple、Tesla、NVIDIAなどの
米国株式や米国債などの米国資産を合計で1億円ほどを、
日本国内の証券会社で所有している、被相続人の相続が開始した。
・被相続人も相続人も日本国籍で、
日本にずっと居住している。
・米国非居住者(日本人)が死亡した場合、
米国資産が6万ドル(約900万円)を超えると、
超えた部分に対し累進課税が原則として課税される。
・日米相続税条約により、米国民と同じ
1,399万ドル(約21億円)の基礎控除額を、
総遺産のうちの米国資産の割合に応じて按分して
使えるため、実際には税額は生じない。
【質 問】
米国資産が6万ドルを超えると、
税額が0でも米国遺産税の申告は必要になるのでしょうか。
近年の米国株の人気や高騰を考えたら、
対象になる人は多い印象です。
しかし、相続税の専門書やセミナー等でも、
米国遺産税の申告については
今まで一度も見たことも聞いたこともありません。
私が不勉強なだけかもしれませんが。
もしくは仮に申告義務があっても、
実務上?は米国遺産税の申告をする必要はない、
しなくても問題ないということなのでしょうか。
申告しない場合のリスクやペナルティはないのでしょうか。
ご教授頂きたく存じます。
米国遺産税については全く知識がないため、
誤りがあったり的外れな質問でしたら申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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