[soudan 16411] 特定資産の買換え特例で買換え資産が複数の場合
2025年12月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
買換え資産として取得する土地が2筆に分かれており、
それぞれの土地の上にアパートが1棟ずつ建っています。
同時期に同一の施工業者によって建築されていますが、
建築計画概要書によればそれぞれの筆を
それぞれのアパートの敷地として
建築確認を取っているようです。
取得する土地はそれぞれ290㎡と310㎡です。
【質 問】
面積5倍要件は満たしているとして、
取得する土地全体(290㎡+310㎡)を
買換え資産としてよろしいでしょうか?
大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311では
取得土地が2以上ありそれぞれの土地に
特定施設が建築されている場合には
合計面積で判定することはできないとされていますが、
同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117では
特定施設を一体として事業のように供すると認めるときは
合計金額をもって面積要件の判定をすることが相当と記載されています。
納税者が所轄税務署に尋ねたところ合計額で判定できるのでは、
と答えたそうですが、アパートを複数隣接して建てている場合に
一体利用しているというのは無理がある気がします。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
大蔵財務協会圧縮記帳の税務15訂版p311
同協会立体買換えと事業用資産の買換えの税務Q117
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