税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
役員退職金を支払うにあたり、
源泉所得税の計算をするために
退職所得控除の計算をしようと思っています。
昭和62年4月役員就任
昭和62年4月~平成元年4月 非常勤の取締役
(無給であり、実際には仕事をしていない)
平成元年4月~平成11年5月 常勤の平取締役
(役員報酬、有り)
平成11年5月~ 代表取締役 社長
令和7年12月 取締役辞任
当該取締役は、退職金はこれまでに
一度も受け取ったことはございません。
【質 問】
この時退職所得控除はどのように計算すれば良いでしょうか?
所得税法施行令第69条第1項第1号において、
勤続期間
「退職手当等の支払者の下において
その退職手当等の支払の基因となった退職の日まで
引き続き勤務した期間」により勤続年数を計算するとあります。
①昭和62年4月から、引き続き取締役であるので、
昭和62年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、
38年9ヶ月→39年が勤続年数となり、
退職所得控除は2,130万円となる。
②昭和62年4月~平成元年4月までの間は
実態として勤務していないので、
勤務した期間とは言えず、
平成元年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、
36年9ヶ月→37年が勤続年数となり、
退職所得控除は1,990万円となる。
以上、ご教示いただければと存じます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法施行令第69条第1項第1号
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