[soudan 16405] 非常勤取締役であった期間のある取締役の退職金の退職所得控除について
2025年12月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

役員退職金を支払うにあたり、

源泉所得税の計算をするために

退職所得控除の計算をしようと思っています。


昭和62年4月役員就任

昭和62年4月~平成元年4月 非常勤の取締役

(無給であり、実際には仕事をしていない)

平成元年4月~平成11年5月 常勤の平取締役

(役員報酬、有り)

平成11年5月~ 代表取締役 社長


令和7年12月 取締役辞任


当該取締役は、退職金はこれまでに

一度も受け取ったことはございません。


【質  問】

この時退職所得控除はどのように計算すれば良いでしょうか?


所得税法施行令第69条第1項第1号において、

勤続期間

「退職手当等の支払者の下において

その退職手当等の支払の基因となった退職の日まで

引き続き勤務した期間」により勤続年数を計算するとあります。


①昭和62年4月から、引き続き取締役であるので、

昭和62年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、

38年9ヶ月→39年が勤続年数となり、

退職所得控除は2,130万円となる。


②昭和62年4月~平成元年4月までの間は

実態として勤務していないので、

勤務した期間とは言えず、

平成元年4月~令和7年12月までが勤続年数であると認識し、

36年9ヶ月→37年が勤続年数となり、

退職所得控除は1,990万円となる。


以上、ご教示いただければと存じます。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法施行令第69条第1項第1号



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