税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当該財団の所在地は福岡県です。
収益事業は行っておらず、
公益会計と法人会計の区分経理です。
3月決算で、新会計基準の適用は、
2027年4月1日開始事業年度からの適用を検討中です。
【質 問】
法人会計に計上していた投資有価証券の一部が不良債権化しており、
管理費の財源が不足しています。
そのため、現状としては法人会計の財源を
公益会計からの借入で賄っているため、
公益会計に「法人会計貸付金」、法人会計に「公益会計借入金」が
20,000千円ほど計上されており、滞留している状況です。
お尋ねしたい内容としましては、
今後改正等の影響で上記処理に問題がないかです。
会計基準改正により「公益法人会計基準の運用指針」16ページに、
他会計貸借勘定についての記載があり、
「79.」に「精算される」前提という文言も追加されたことから、
より厳格な運用が求められるのではないかと推察しています。
新会計基準適用により解消が求められるのであれば、
認定規則第38条第1号
(「公益法人会計基準の運用指針」16ページ 「83.」)を適用し、
公益会計に計上している収入を法人会計の不足相当額計上する等検討しています。
上記処理によって他会計貸借勘定の増加は抑制できますが、
そもそもの返済原資については思案中です。
法人会計に計上している投資有価証券
そのものを公益会計への返済原資とするのか、
あるいは有価証券の売却代金を公益会計への
返済に充てるのかくらいしか検討できておりません。
解消方法についてもアドバイス等あればご教示頂きたく存じます。
また、そもそも論なのですが、
公益会計から法人会計への貸付は問題ないのでしょうか。
これまで県からは問題ない旨の見解を頂いており、
定期報告でも是正を求められることはなかったのですが、
公益目的事業財産の目的外使用にあたらないのか疑問に考えております。
根拠等ありましたら、ご教示願えると大変助かります。
【参考条文・通達・URL等】
公益法人会計基準の運用指針
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/documents/mvd2t3mxmr.pdf
よくある質問QA 問VI 1 ③
https://www.koeki-info.go.jp/content/06-01-03.PDF
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