税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・個人所有の土地の上に法人名義の
本社建物(20年前に建築)が建っている。
・賃貸借契約書なし、
無償返還の届出提出なし、
権利金の収受なし
・支払地代は、当時より変更なし600万円
・相当の地代20年前は800万~現在は500万。
(当時の地代は、相当の地代を下回っていましたが、
現在は相当の地代を上回っています。)
・借地権の認定課税なし
【質 問】
・現在、相当の地代を支払っているため、
同族会社の株価評価において20%の
借地権を計上という理解で合っていますでしょうか?
・また、この賃貸借契約終了した際まで
相当の地代の支払いがあれば、
法人税法上も課税関係が生じないという理解で合っていますでしょうか?
それとも、20年前に認定課税されなかったものが無償で返還されるため、
法人から個人へ利益が移転したものとして課税されるのでしょうか?
・契約書が存在しないため、
今から(バックデイトではなく今後の)契約書を作成(今の地代600万円で)
しようと考えているのですが
注意点等ありましたら、ご教授お願いいたします。
もしくは、このまま作成しない方がいいかなど。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/850605/01.htm
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