税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父から子へのA土地・D家屋の贈与があり、
贈与税に係る土地・家屋の評価をします。
元々の所有割合はA土地・D家屋ともに
父3/4・子1/4所有
父3/4を全て子に贈与
これにより、A土地とD家屋は子が100%所有となります。
A土地とB土地の上にまたがって乗っている
D家屋は子の自宅兼事務所兼作業場になっています。
1階が事業用、2・3階が自宅です。
B土地、C土地は父母で100%所有しています。
E家屋は父母の自宅。
A土地は駐車場利用を父母、子、
どちらも使用しているような状況です。
B土地の上にD家屋は乗っていますが
父母と子の間で地代の払いはなく、使用貸借になります。
添付資料をご参照ください。
【質 問】
このような場合、事業用として使用する部分が1/3程度あることから、
土地家屋の評価をする場合、贈与税評価の段階で、
何か評価に影響はあるのでしょうか。
また相続の段階も含めて土地家屋評価で検討すべきことはありますか。
また贈与を受けたD家屋の利用は、
B土地も含めて利用していることになりますが、
土地はA土地のみ贈与を受けているので、
A土地のみで一画地と考えて評価するしかないので、それで良いでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/251210_2.jpg
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