[soudan 16393] 法人社長が社外で継続的に行う講演料(源泉あり)は事業所得となりえるか?
2025年12月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
①飲食店業を営む法人の社長(代表取締役)です。
②法人の営む飲食店業とは別に、
 「魚に関する食育」や
 「魚に親しんでもらうこと」をテーマの講座を企画し、

 学校などでセミナー(イベント)開催を受託しております。
 (発注主はイベント取次ぎ会社。)
③従来は、法人の雑収入としておりましたが、
 今年R7年より、法人から分離し個人的活動としようと考えております。
 その結果、個人の所得税の課税対象となると考えております。
④上記の事業活動は、法人として3年以上受託実績があり、
 「受託収入ー魚などの材料費・消耗品などの経費」の収益は黒字です。
 また魚などの材料費の自家消費はありません。
⑤受託収入は年間300万円以上の見込みです。
⑥上記の事業活動の帳簿は、
 税理士に依頼し複式簿記で記帳する予定です。
⑦事業は今後も継続する予定ですし、
 屋号も用意しております。
⑧法人からの役員報酬は、年間480万円です。
⑨今回、発注元のイベント取次ぎ会社(の税理士さん)から、

 「講演料なので、個人に変更するのであれば、
 支払時に源泉徴収します。」との連絡を受けました。

【質  問】
(1)講演料として源泉徴収を受けると、
 雑所得とみなされる可能性がありますか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm

課個2-21
課資3-10
課審5-13
令和4年10月7日

各国税局長殿
沖縄国税事務所長殿

国税庁長官
(官印省略)

「所得税基本通達の制定について」の
一部改正について(法令解釈通達)
標題のことについては、
下記のとおり定めたから、これによられたい。



昭和45年7月1日付直審(所)30
「所得税基本通達の制定について」
(法令解釈通達)のうち、
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に
掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
雑所得の範囲について、
明確化を図るものである。

新旧対照表(PDF/99KB)
雑所得の範囲の取扱いに関する
所得税基本通達の解説(PDF/270KB)



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